⼈⾝傷害保険

(ご⾃⾝のお体への補償)

 

⼈⾝傷害保険とは

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。

補償の概要

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。

  • *ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

 

⼊通院定額給付⾦

⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦として10万円をお⽀払いします。

 

⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦

被保険者が⼊院された場合に、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を対象として、病室でご本⼈が⾝の回りのお世話などのために利⽤されたヘルパー費⽤(⽇額15,000円限度)をお⽀払いします。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)

⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞*に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具*に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。

  • *記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

ご契約タイプによって補償範囲が異なります。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。

 
  • *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
    [1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
  • *2「交通乗用具」とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、 ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、 遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
  • *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まないなど、一定の条件があります。
  • *4他⾞運転特約により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の交通乗⽤具」が⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外の⼈⾝傷害事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

お⽀払いする保険⾦

 

まかせて安⼼ ⼊院時アシスタンス

必ずセット

①入院生活サポート

特約追加で以下のサービスも

⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約をセットした場合は、対象となります。

 

②家事・介護サポート 

③お見舞返しサポート